令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取り扱いになることから、文部科学省からの通知および甲斐市教育委員会からの指示により、学校における対応についてお知らせします。
学校における新型ころなコロナウイルス感染症への対応について(通知) ※クリックすると通知文が開きます
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取り扱いになることから、文部科学省からの通知および甲斐市教育委員会からの指示により、学校における対応についてお知らせします。
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