新型コロナウイルス感染症による出席停止について

学校保健安全法により、新型コロナウイルスにかかった場合は出席停止の措置がとられます。

この措置はお子さまが十分休養して早く病気を治すためと、他の子どもたちへの感染を防ぐためのものです。

出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。

登校する際は、ご家庭でダウンロードした用紙(担任からももらえます)に必要事項を記入していただき、担任に必ず提出していただきますようお願いいたします。再度医療機関を受診し、証明をいただく必要はありません。

☆報告書ダウンロード(新型コロナウイルス感染症 報告書)