感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルスなど)にかかわる対応について
学校保健安全法に規定された感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルスなど)にかかった場合、出席停止となりますので、すぐに学校へご連絡ください。
なお、病気が治って登校する際に、学校へ提出していただく書類があります。
【学校において予防すべき感染症と出席停止の期間(主なもの)】
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで (発症日を0日目、その翌日を1日目として最低5日間は出席停止。さらに、熱が下がった日から2日以上経っていること。) |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後、1日を経過するまで ※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す (発症日を0日目、その翌日を1日目として最低5日間は出席停止。さらに、解熱剤を使用せずに熱が下がった日から1日以上経っていること。また、咳やのどの症状がおさまりつつあること。) |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱した後、3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
咽頭結膜熱(プ-ル熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで ※その他の感染症については感染症の種類や発生状況を考慮の上、学校側で出席停止措置を判断します。 |
【提出書類について】 ※登校の際に、必ずお子さんに持たせてください。
・インフルエンザの場合 … 保護者の方が記入してください。(病院で書いてもらう必要はありません)
・新型コロナウイルス感染症の場合 … 保護者の方が記入してください。(病院で書いてもらう必要はありません)
・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の場合 … 病院で医師に記入してもらってください。